資源管理について

まき網が対象とするサバ類、マイワシ、マアジ、スルメイカは、令和2年に施行された改正漁業法に基づいた漁獲可能量(TAC)制度により、年間の採捕量の上限が定められており、当連合会では大中型まき網漁業に配分されたTACのうち北部太平洋海区の数量について操業船が遵守し、かつ有効活用を図るため、「北部太平洋海区委員会(通称TAC管理委員会)」を設置しています。TAC管理委員会は、傘下会員所属まき網漁業者と研究者等の学識経験者で構成され、TAC遵守のため漁場形成や消化状況に応じた投網時間の制限、臨時休漁等を実施しております。

次に当連合会に関係する資源管理や国際条約について紹介します。

TAC制度

 =Total Allowable Catch(漁獲可能量)

対象魚種ごとに年間に漁獲できる数量(TAC(漁獲可能量))を定め、漁獲数量を適切に管理するための制度です。

貴重な水産資源を継続的に利用できるように、従来から漁船の隻数やトン数、漁具・漁法などの漁獲能力の規制に加えて、「漁獲する量」を管理することを目的としています。

改正漁業法では、最大持続生産量(MSY)を達成するための目標水準を設定し、一定の産卵親魚を残して、再生産可能な持続的な資源状態を保つことを目的としており、漁業の持続的な安定、未来の漁業を守るためにとても重要です。

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■ 魚種ごとの大臣管理量と採捕実積[グラフ]

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IQ方式

 =Individual Quota(個別割当)

IQ(個別割当)方式とは、漁獲可能量を漁船ごとに割り当てる方式です。

日本ではTAC制度により大臣許可漁業単位、都道府県単位で漁獲可能量が定められてきましたが、大臣許可漁業のまき網については、北部太平洋海区のサバ類を対象に令和3年漁期より、従来は自主的IQの取組みであったものを改正漁業法に基づく公的IQの第1号として、IQによる管理が開始されました。これにより漁獲が集中してTACの急激な消化が進むことを緩和する効果や安定供給などの効果が期待されております。

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WCPFC

 =Western and Central Pacific Fisheries Commission(中西部太平洋まぐろ類委員会)

中西部太平洋における高度回遊性魚類資源の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的として設立されました。

参加国は、豪州、カナダ、中国、クック諸島、ミクロネシア、フィジー、仏、日本、キリバス、韓国、マーシャル、ナウル、ニュージーランド、ニウエ、パプアニューギニア、フィリピン、サモア、ソロモン、トンガ、ツバル、バヌアツ、パラオ、米、EU、台湾、インドネシアです。

対象資源は、高度回遊性魚類(カツオ、マグロ類、カジキ類)で、当連合会に関係する魚種としては主にカツオ、メバチマグロ、ビンナガマグロ、キハダマグロ、クロマグロです。対象海域は、北半球は西経150度以西の太平洋海域、南半球は西経130度以西、東経141度以東、南緯60度以北の太平洋海域です。

また、本委員会の下部組織には科学専門委員会、技術遵守専門委員会、北小委員会があます。北小委員会は主に北緯20度以北の水域に分布する資源(太平洋クロマグロ、北太平洋ビンナガ、北太平洋メカジキ)の資源管理措置について本委員会に勧告を行います。

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クロマグロの管理措置

1. 親魚資源量を2024年までに少なくとも60%の確率で歴史的中間値(約4万1千トン)まで回復させることを暫定回復目標とする。

2. 30キロ未満の小型魚の漁獲量を2002~2004年の平均漁獲量から50%削減。

  (WCPFC全体で9,450トンから4,725トン、うち我が国が8,015トンから4,007トンに削減)

3. 30キロ以上の大型魚の漁獲量を2002~2004年の平均漁獲量から増加させない。

  (WCPFC全体で6,591トン、うち我が国は4,882トン)

4. 上記の配分方法を基に日本漁業全体に配分された数量のうちから、TAC制度の下に大中型まき網漁業に配分され、そのうち太平洋海区への割当数量について、当連合会が中心となって管理を行っています。その管理方法として、自主的なIQ(個別割当)方式を用いており、需給の状況を見据えつつ、安定的な水揚げに努めているところです。

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NPFC

 =The North Pacific Fisheries Commission(北太平洋漁業委員会)

北太平洋の海洋生態系を保護しつつ、条約水域における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的として設立されました。参加国は、日本、カナダ、ロシア、中国、韓国、台湾、この他米国が条約作成交渉に参加しております。

対象資源は、主にサンマ、クサカリツボダイ、アカイカ等(まぐろ類、さけ・ますなどは他の条約の対象資源のためこの条約では対象外)ですが、近年の公海上での中国等のサバの漁獲拡大に伴い、サバ類についても条約の対象種として公海域での漁獲を拡大させないための資源管理措置について検討がなされています。


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