まき網が対象とするサバ類、マイワシ、マアジ、スルメイカは、「海洋生物資源の保存並びに管理に関する法律」に基づいた漁獲可能量(TAC)制度により、年間の採捕量の上限が定められており、本会ではこれら資源の保存及び管理を目的として「北部太平洋海区委員会(通称TAC管理委員会)」を設置しています。TAC管理委員会は、傘下会員所属まき網漁業者と研究者等の学識経験者で構成され、TAC遵守のため投網時間の制限や臨時休漁等を実施しております。
次に本会に関係する資源管理や国際条約について紹介します。
まき網が対象とするサバ類、マイワシ、マアジ、スルメイカは、「海洋生物資源の保存並びに管理に関する法律」に基づいた漁獲可能量(TAC)制度により、年間の採捕量の上限が定められており、本会ではこれら資源の保存及び管理を目的として「北部太平洋海区委員会(通称TAC管理委員会)」を設置しています。TAC管理委員会は、傘下会員所属まき網漁業者と研究者等の学識経験者で構成され、TAC遵守のため投網時間の制限や臨時休漁等を実施しております。
次に本会に関係する資源管理や国際条約について紹介します。
特定の対象魚種ごとに捕獲できる総量を定めた年間の「漁獲可能量」を定め、水産資源の適切な保存・管理を行うための制度です。
貴重な水産資源を継続的に利用できるように、従来からの漁獲能力などの規制に加えて、「漁獲する量」を管理することを目的としています。
毎年一定の産卵親魚を残して、再生産可能な資源状態を保つことが、漁業の持続的な安定、未来の漁業を守るためにとても重要です。
個別割当(IQ)方式とは、漁獲可能量を漁業者又は漁船ごとに割り当てる方式です。
船ごとに漁獲できる量を割り当てる制度で、前述の通り、日本ではTAC制度により大臣許可、知事許可ごとに漁獲可能量が定められており、大臣許可漁業のまき網については、全国まき網漁業協会が漁獲可能量を管理しています。
TAC制度では、漁獲可能量に達するまでは自由に操業できるため、過当な競争になりやすく、本会では過当競争を防ぐために、サバ類について各船に漁獲可能量を割り当て、一定の制限のもとで割り当て分を漁獲するよう管理をしております。具体的には次の通りです。
自主的な規制としてサバ類について月別の個別割当を平成19年10月から導入しており、1年間の個別割当ではなく、月毎に1ヶ統当りの漁獲枠を定め、主にサバ類が漁獲される10月から6月頃まで個別割当を実施しております。
その後、国の提言により平成26年度(26年10月~27年6月)に5か統で試験的なサバIQ管理を行い、27年度(27年10月~28年6月)においては全船IQ管理を実施しました。28年度の実施では事前の各県旋組合長等への現地説明などを踏まえて種々検討を重ね、28年10月から29年9月までの期間で全船IQ管理を実施しました。
中西部太平洋における高度回遊性魚類資源の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的として設立されました。
参加国は、豪州、カナダ、中国、クック諸島、ミクロネシア、フィジー、仏、日本、キリバス、韓国、マーシャル、ナウル、ニュージーランド、ニウエ、パプアニューギニア、フィリピン、サモア、ソロモン、トンガ、ツバル、バヌアツ、パラオ、米、EU、台湾、インドネシアです。
対象資源は、高度回遊性魚類(カツオ、マグロ類、カジキ類)で、本会に関係する魚種としては主にカツオ、メバチマグロ、ビンナガマグロ、キハダマグロ、クロマグロです。対象海域は、北半球は西経150度以西の太平洋海域、南半球は西経130度以西、東経141度以東、南緯60度以北の太平洋海域です。
また、本委員会の下部組織には科学専門委員会、技術遵守専門委員会、北小委員会があます。北小委員会は主に北緯20度以北の水域に分布する資源(太平洋クロマグロ、北太平洋ビンナガ、北太平洋メカジキ)の資源管理措置について本委員会に勧告を行います。
(WCPFC全体で9,450トンから4,725トン、うち我が国が8,015トンから4,007トンに削減)
(WCPFC全体で6,591トン、うち我が国は4,882トン)
北太平洋の海洋生態系を保護しつつ、条約水域における漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的として設立されました。参加国は、日本、カナダ、ロシア、中国、韓国、台湾、この他米国が条約作成交渉に参加しております。
対象資源は、主にサンマ、クサカリツボダイ、アカイカ等(まぐろ類、さけ・ますなどは他の条約の対象資源のためこの条約では対象外)ですが、近年の公海上での中国等のサバの漁獲により、サバ類についても条約の対象種として資源管理について検討がなされています。